情報公開制度は、町民のみなさんが、町民に関して「こんなことが知りたい」あるいは、「こんなものが見たい」と思うときに、町の保有する公文書の公開を請求できるように制度として保障したものです。
情報公開の請求ができるのは、次のいずれかに該当する人です。
上記以外の人も、情報公開の申出ができますが、申出の結果やむを得ず公開できなかったときでも、そのことについて不服申立てをすることができません。
平成12年4月1日以降に実施機関の職員が職務上作成した文書、図画、写真及び磁気テープその他これに類するものから出力又は採録されたもので、決裁、供覧等の手続きが終了し、実施機関において管理しているものです。
なお、平成12年3月31日以前に作成し、又は取得した情報については、公開の申出としてできる限り提供するよう努めます。
公文書は公開が原則ですが、法令などで公開が禁止されているものや、個人のプライバシーに関するものなど、公開できない場合や部分的に公開できない場合があります。
個人情報保護制度は、町民のみなさんのプライバシー保護を図るため、住所、氏名、電話番号などの個人情報を町が不適正に収集、利用することを禁止し、また、町が持っている自分の個人情報の開示、訂正などを求める権利を定めたものです。
実施機関に自己に関する情報を収集、保管又は利用されている人
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